住まいを購入に伴う税金について
みなさんこんにちは!泉バイパス店不動産課の小野寺です!
今回は住まいの購入を検討されている方に住まい購入するとかかる税金についてお話したいと思います。
住まいを購入すると、新築・中古に関わらず税金がかかります。
いつどのような税金を、いくら支払う必要があるのか。資金計画を立てる際には税金も加味して考える必要があります。
その中の一つに、土地や建物の購入や贈与、住宅の新築などにより不動産を取得した際、一度だけ課税される「不動産取得税」という税金があります。
今回はそんな不動産取得税について記載したいと思います。
不動産取得税は、各都道府県に申告・納税を行う地方税です。
課税対象となるのは、新築や増改築、売買、交換、贈与によって取得した不動産で、有償・無償に関わらず課税されます。
ただし、課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
- 価格が10万円未満の土地を取得した場合
- 家屋の新築、増改築にかかった金額が23万円未満の場合
- 売買、贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合
不動産を取得した日から概ね10~60日以内に、土地・家屋の所在地を所管する税事務所等に申告します。
申告した後、半年から1年の間に管轄の税事務所から納税通知書が送付されてきますので、不動産取得税を納めます。
軽減措置を受ける場合の手続き方法も各都道府県によって異なるので、注意が必要です。 不動産取得申告書と併せて軽減措置の手続きを行う場合もあれば、納税通知書が送付されてきてから必要な書類を準備し、納付後に還付を受ける場合もあります。
納税義務があるにも関わらず申告をしなかった場合や、期限を過ぎてしまった場合でも、納税通知書はきちんと送付されてきますが、減税や還付の申告については納税者自身で手続きを行わなければ、通知されることはありません。 早めに税事務所へ確認しておくことをおすすめします。
住宅購入には大きなお金が動きます。
その際、「それに伴う税金の存在を忘れていた」という人は意外と多く、納税通知書を見てその金額に驚く人も少なくありません。
不動産取得税の計算の根拠となる「課税標準額」は固定資産税評価額から算定されますが、固定資産税評価額は各自治体によって算出されるため、土地や建物を取得する前の時点では正確な金額はわかりません。
住宅の購入にあたっては、受けられる控除や軽減措置がある場合があるので、不動産業者に相談して、計画の段階できちんと調べておくことが大事だと思います。
不動産取得税の計算方法、受けられる控除や軽減措置については参考程度にはなりますが当店でも相談に乗れるスタッフがおりますので、ご安心ください。
以上 泉バイパス店不動産課の小野寺がお伝えしました!