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地番と住居表示について

こんにちは、泉バイパス店不動産課の小野寺です。

朝晩と冷え込む日が続いてきましたね。そろそろタイヤ交換も必要な時期です。

今回は不動産用語の「地番」と「住居表示」について記載します。

地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。土地の権利証にある所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番になります。 この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がありません。

一方、住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区○○丁目○番○○号」のように表示し、地番との関連性はありません。また、住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

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住居表示は建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われています。従来は地番が使われていましたが、日本の市街化が進むにつれて、その土地がどこにあるのかを地番で特定することが困難となってきたこともあり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。

住居表示によって、「○○市○○町○○番地」と表記されていた住所が、「○○市○○丁目○○番○○号」というように表記されるようになりました。住居表示を実施していない地区の住所は、従来通り地番を使用しています。地番は主に登記情報の取得や税金など公的に使う土地を表し、住居表示は郵送物などを配達する宛先を表しています。現在でも土地を特定するために地番の重要性は変わらないため、登記簿上は「○○市○○町○○番地」という表記がされています。 地番がわからないときは、自分で所有する物件なら、権利証(登記済証/登記識別情報)、固定資産税の納税通知書で確認できます。また、法務局に備え置かれている「ブルーマップ」で調べることができます。

当支店には不動産の基本的な知識から専門的な応用まで幅広く対応できるスタッフがおりますので

どうぞお気軽にご相談ください!