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ここだけは押さえておきたい不動産の税金

おはようございます。不動産課の渡邊です。

仙台市で18日にコロナの感染者が51日ぶりに出ましたね。

みなさん体調管理にも気を付けましょう。

今回は住宅購入の際にここだけは押さえておきたい税金を抜粋しました。

押さえておきたい税金について4つと控除について1つです。

それでは以下に書いていきますね~。

固定資産税、都市計画税

毎年11日に不動産(土地、建物)の所有者に住んでいる市町村から課税されます。今回紹介する税金の中で所有している間、唯一毎年課税される税金です。計算方法は固定資産税評価額に固定資産税なら1.4%、都市計画税なら0.3%をかけた金額です。

・税額の軽減について

200㎡までの土地は小規模宅地の特例で固定資産税1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。

毎年支払う税金ですので土地の大きさを200㎡未満で検討することを一つの目安とするのも良いかもしれませんね。

登録免許税

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、この税金は不動産登記をする際に発生する税金です。

不動産を購入する際に所有権を移転したり、住宅ローンを借りる際に抵当権を設定する際にも発生します。 

こちらの税金は居住用の不動産として購入、居住することが確認できれば登録免許税について減税されることとなります。 

詳しい方法については金融機関や司法書士または不動産会社の担当者へ相談することをお勧めいたします。

(あまり詳しく書きすぎてはいけないので割愛します)

 

不動産取得税

この税金は文字通り不動産を取得したときに一回だけ課税される税金です。

この税金は税率が4%と高めですが、軽減の措置が大きいことも特徴かと思います。

新築建物においては評価額から1,200万円の控除がございます。つまり建物の評価が1,200万円以下であれば建物の不動産取得税は課税されないことになります。

土地についても軽減措置があるので大幅な軽減になることが少なくありません。

 

 消費税 

消費税は業者から買う建物のみ課税されます。言い換えますと建物を個人が所有している場合や土地には消費税は課税されません。

土地は消費しないという考え方なのですね。

また市場に出ている不動産は消費税込みの価格で販売されておりますので契約が近くなって消費税を請求されることはないのでご安心ください。

仮に不動産会社等から請求されたら契約破棄でいいかと思います!笑

住宅ローン減税

こちらは個人に課税される所得税、住民税から税額控除してくれます

所得控除ではなく税額控除というのが最大の魅力です。

計算方法は毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税から税額控除してくれます。

(建物取得費用がローン残高を上回る場合)

3000万円の残高の場合30万円税金が戻ってきます。

所得税が30万に満たなくとも残りは住民税から控除されます。(ただし、住民税の控除上限は13万6,500円)

以前は10年間に渡り控除されてましたが、消費税10%へ増税後に新規住宅取得者は13年に延長しておりますのでここも魅力の一つです。

特に関わりの強い税金について書いてみました。また来月不動産知識について投稿いたします。

 

よろしくお願いいたします。