住宅ローン控除の概略
最近は毎日雨が降っていますね。
今年は夏を感じることがないまま終わるかもしれませんね。。
今回は住宅ローン控除について「あえて簡単に」説明をしたいと思います。
住宅ローン控除はその年度ごとに控除額が違うので今回は令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間について説明をします。
国税庁のホームページを見ると以下のようになっております。
[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%
(40万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
- 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
- (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
[上記以外の場合]
1~10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
※ 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
簡単にまとめると
売主が個人か法人かによって期間、控除上限額に差があるということです。
(個人同士の売買の場合、建物に消費税が課税されないため)
・売主が個人の場合、期間10年、各年上限額20万円
・売主が法人の場合、期間13年、各年上限額40万円
また原則一定の築年数を経過した物件については住宅ローン控除の適用外になりますが、条件を満たすことで適用できるケースがございますので記載いたします。
・中古物件の場合でも築年数が制限以内である
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を取得している
・建設住宅性能評価で一定の耐震基準を満たしている
・耐震基準適合証明書を取得している
ほとんどの場合不動産会社に依頼しなければいけないケースですのでご自身の担当の方に問合せいただくことをオススメします。
また来月不動産知識について投稿いたします。