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住宅を購入後の税金について(固定資産税)

こんにちは!泉バイパス店不動産課の小野寺です。

今日からお盆休みを含めて9連休という方も多いと思います。やはりこの期間も遠方などの外出を自粛せざるを得ないのかもしれません。我慢ですかね~

さて今回は、土地や住宅を所有するとかかってくる固定資産税について記載していきます。

土地や住宅を購入し、所有すると毎年固定資産税を支払うことになります。

固定資産税とは土地や建物、償却資産などにかかる地方税で、市町村の固定資産課税台帳などに所有者として記載されている人が支払う義務を負っています。土地には宅地のほかに、田畑、山林、牧場、原野などが含まれ、建物には住宅、店舗、工場、倉庫などが含まれます。納付通知書は、毎年6月に送付されます。納付は一括で行うか、市町村で定めた4回の期日までに分割納付もできます。納付時期を過ぎても納付しない場合には、市町村から督促を受けることになり、延滞金の支払いが必要となる場合があります。

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固定資産税の税率は基本的に土地・建物ともに1.4%と定められています。しかし固定資産税は各市町村が課税するものです。また、市町村によっては1.4%以上の税率を定めることもできます。

固定資産税にはさまざまな軽減税率や優遇処置があります。

例えば住宅用地の特例では、小規模住宅用地の場合、住宅1戸につき200㎡までの部分は固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。小規模住宅用地以外の住宅用地などの場合、固定資産税の課税標準額が3分の1に減額されます。

住宅を新築した場合は120㎡までの住居部分の固定資産税が3年間にわたり2分の1に軽減されます。 さらに、3階建て以上で耐火・準耐火構造の住宅の場合は固定資産税が5年間にわたり2分の1に減ります。

特例として、平成30年3月31日までで、1戸建て住宅の場合は課税床面積が50㎡~280㎡、マンションやアパートなど賃貸住宅の場合は課税床面積が1戸につき40㎡から280㎡のものに限られています。

また3階建以上で耐震性や耐久性に優れるなど、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年施行)」の基準を満たした住宅を新築した場合は、7年間にわたり固定資産税が2分の1に軽減されます。

固定資産税の計算方法は課税標準をもとに行い、住宅地と建物の固定資産税の算出方法はそれぞれ、【課税標準×税率(1.4%)=固定資産税】となります。

課税標準とは各市町村の固定資産課税台帳に表示されていう固定資産税評価額のことで、3年ごとに改訂されます。

ただし土地が軽減税率や優遇処置などに該当する場合、課税標準は固定資産税評価額と一致しません。

軽減税率や優遇処置を該当する場合の固定資産税の計算方法は 【「前年度の課税標準額+(今年度の固定資産税評価額×特例割合×5%)」×税率1.4%】になります。 また住宅を新築した場合の建物の固定資産税の計算方法は 【課税標準額×税率(1.4%)×特例割合】になります。

かなりざっくりとした内容でしたが、今回は固定資産税の計算方法などについて解説しました。

住宅を購入する際には、今後実際にどのくらいの固定資産税を支払う必要があるのか、当店には詳しいスタッフがおります!

どうぞお気軽にご相談ください!