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今日からお彼岸

こんにちは、泉バイパス店不動産課の小野寺です。

今日からシルバーウイークということで、4連休という方も多いのでしょうか。

また、今日19日~25日までお彼岸になります。皆さん、それぞれお墓参りに行かれる方も多いと思います。

1無題

 

そんなことで今回は墓地について税金その他変わった視点でみていきたいと思います。

墓地に固定資産税はかからない

墓地に固定資産税はかかるのでしょうか。結論から申し上げますと、墓地に固定資産税はかかりません。固定資産税は、以前のブログにでも掲載しましたが、土地・家屋・償却資産に対してかかる税金のことです。

お墓を建立する際は、墓地の区画を購入して墓石を建てることになりますが、通常は墓地の「永代使用権」を購入するだけであり、土地の所有権は霊園側にあります。墓地区間の使用権、つまり永代使用料を霊園に支払っただけであるため、固定資産にはならないのです。また、登記上の地目が「墓地」の場合、固定資産税は課されないといった法律が存在します。これらを踏まえて、墓地の区間を使用する権利を得ただけなので、評価額も明記されません。

墓石にも固定資産税はかからない

家屋に固定資産税がかかるように、墓石にもかかるイメージをもたれがちですが、墓地に建っている墓石も固定資産税からは除外されています。墓地・墓石に関しては、固定資産税がかからないそうです。

・所有地にお墓を建てることはできる?

「自分の家の庭にお墓があればいつでもお墓参りできるな」「自分の所有する土地にお墓を建てたいな」と考える方もおられるかもしれません。では、すでに固定資産税の対象となっている所有地に、お墓を建てることはできません。自分の所有地にお墓を建てることは、法律で禁止されています。墓地、埋葬等に関する法律に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあるそうです。自分の所有地であっても、勝手にお墓を建てることはできないのです。必要とされる許可を取れば不可能ではありませんが、そのほとんどが宗教法人か公益法人に限定されていますので、原則としては認められていないそうです。

・永代使用権は売買できない

墓地の区間を使用する権利のことを「永代使用権」というそうです。永代使用権の相続にかかる費用は、「権利を得る費用」であるため、消費税や固定資産税がかかることはありません。そして、永代使用権の売買は法律で禁止されています。相続にあたってお墓を手放す場合は、所定の手続きを行って墓じまいをしなければならないようです。

今回はかなり偏った内容になりましたがお彼岸というこうとで参考になればと思いました。

またよろしくお願いします。