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不動産売買の取引形態について

こんにちは、泉バイパス店不動産課の小野寺です。

肌寒いが続いてきましたね。季節の変わり目なので体調管理はしっかり整えていきましょう。

今回は、不動産売買での取引形態について記載したいと思います。

不動産会社の物件情報を見ていると、「売主」や「仲介」という文字を目にします。「売主」の物件は、不動産物件を売る人と買う人が直接取引することを言い、「仲介」の物件は、売主と買主との間に仲介業者が入って取引する形を言います。土地や家などを購入する場合、「売主物件」と「仲介物件」では大きな違いがあります。

「売主物件」とは、売主が直接売っている不動産物件を言いますが、これは不動産業者が売主である場合もあれば個人や法人の場合もあります。「仲介物件」とは、売主と買主との間に仲介業者が入って取引する形態で、仲介業者が取引条件を調整する役割を果たしてくれます。

仲介業者を通すメリットは、豊富な物件の中から希望に合うものを探してくれるほか、売主と交渉をしてくれるところにあります。仲介業者は不動産の知識が豊富ですから、スムーズに取引が進みます。

一方、「売主物件」のメリットは「仲介手数料」がかからないことです。仲介手数料とは、「物件価格の3%+6万円+消費税」を上限として、売買契約が成立した際に仲介業者に支払うものです。例えば、3000万円の物件を購入する場合、「(3000万円×3%+6万円)×1.1(消費税分)」で、最大1,056,000円が仲介手数料になります。この額が不動産の価格に上乗せされると考えると、少し負担に思えるかもしれません。

AB棟 外観パース

仲介業者が入るメリット

仲介業者の役割は、買主と売主との間に入って売買契約を成立させ、スムーズに引き渡しができるよう取り計らうことです。買主側の希望に合った物件を探すことから、物件の調査、契約関係書類の作成や契約業務を行うほか、住宅ローン手続きの手伝いなどもしてくれます

もしも、仲介業者を介在させずに売主側と直接やりとりをする場合、これらのことをすべて自分で行わなければなりません。専門的な知識がなければ、法律上の規制やその土地や建物についての権利関係など、複雑な事柄を充分に調査するのは難しいでしょう。これらのことを十分に調査できないまま土地や建物を購入した場合は、何かトラブルが発生した場合に大きな損害を被ることになります。

仲介業者が介在する場合は、契約の前にその土地や建物に対して調査した内容を「重要事項説明書」に記載して説明するよう義務付けられているので、きちんとした説明を受けられます。また、契約の際にはしっかりとした契約書を交わし、大きなトラブルに発展しないような仕組みのもとで取引がされます。大きなリスクを負わないため、スムーズに取引を成立させるためにも、専門的な知識を持った仲介業者がいれば安心となります。

弊社も専門的な知識を持ったスタッフが新築・中古物件の仲介を行っており、また弊社が売主となり販売している物件が多数あります。どんな些細なことでも構いませんので、是非是非ご相談ください!